平尾台での自然観察
■北九州国定公園
指定:昭和47年10月16日
面積:8,249ha (平尾台地域は1,144ha)
区域:北九州市・直方市・行橋市・苅田町・福智町(5市町)
保護:国定公園内の優れた風致や景観を保護するために、自然公園法に基づいて、特別地域を指定しています。
特別保護地区:特に厳重な保護を必要とする地域
第1種特別保護地域:風致を維持する必要性が特に高い地域
第2種特別保護地域: ↓
第3種特別保護地域:風致を維持する必要性が比較的に低い地域
北九州国定公園 (福岡県庁ホームページ)
■天然記念物
保護:文化財保護法により指定
・平尾台
国指定:昭和27年11月22日
面積:320ha
・千仏鍾乳洞
国指定:昭和10年12月14日
面積:
・青龍窟
国指定:昭和37年1月26日
・広谷湿原
町指定
自然観察上の注意
-
1.動植物
出会った動物や植物を大切にしましょう
植物採集や生物を捕獲する事は出来ません。 -
2.ゴミ捨て禁止
ゴミ箱は設置されていませんので、必ず持ち帰りましょう。
観光地は綺麗に。 -
3.湿地
湿地の中に入らないようにしましょう。
広谷湿原は苅田町指定天然記念物です。 -
4.畑
観光コース沿いの畑には入らないようにしましょう。
農道に駐車すると、農作業者の迷惑になります。 -
5.火気の扱い
火の気に注意しましょう。
度々起こる山火事は、タバコのポイ捨てが原因と言われています。 -
6.ドリーネ注意
ドリーネには落ち込みがあり大変危険です。
道から外れて草むらに入ると、穴に落ちる事故例があります。 -
7.危険動物
危険な動物(マムシなど)に注意しましょう。
イノシシやスズメバチ等の毒虫、吸血生物に気を付けましょう。 -
8.道路以外、車両乗入禁止
道路以外での車両の乗入れは禁止されています。
ドローン撮影について
●2022年6月20日にドローン登録義務化されました。(100g以上)
無登録機の飛行は罰則対象となります。(航空法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
ドローンを飛ばすに際し、登録済み機体であることが最低限の条件です。
・無人航空機登録ポータルサイト
ドローン撮影の動画をSNSでよく見掛けるようになりました、また撮影の問い合わせもあります。
ドローンを所有すると言う事は、車の免許とまではいきませんがそれなりの知識を個人が持たないといけないものです。
国土交通省 無人航空機の飛行許可承認手続き
警察庁 小型無人機等飛行禁止法関係
福岡県警のホームページ・ドローンの飛行ルールについて
平尾台(天然記念物・国定公園)内では、ルール(自然公園法)内での飛行は可能ですが、天然記念物・国定公園内に私有地が点在します。
本来私有地上空は所有者の許可が必要となります。
平尾台観察センターは飛行許可を出す施設ではありません、しかし国定公園・天然記念物を管理する施設としてすでに飛行する為の準備や「許可申請終了」として現状把握の為・お名前 ・飛行場所 ・日時 ・電話番号 をお聞きしています。(メールではなく電話にてお願いします)
・ドローン飛行の申請についての質問や、地権者が誰なのかと言う質問にはお答えできません。
ドローンを飛ばす日にイベントが重なったり、複数ドローン撮影が入る事もあります、問合せの時期の撮影場所の観光客の動向などもお知らせしています。
手軽に撮影出来るツールですが責任を伴います、実際に年に数件落ちたり行方不明になったりしています。(GPSがついていても発見できない)
茶ヶ床園地は人気が高いですが、人や車が多いので離発着には不向きだと思われます。
絶対に鉱山地区、平尾台自然の郷は飛行させないで下さい。(趣味での許可はまずおりません。)
洞窟は各管理者と所有者に連絡、許可をもらって下さい、許可をもらえたとしても、千仏鍾乳洞、青龍窟は天然記念物なので、操作ミスにより鍾乳石などを破損させた時にどのように保証するのか考えて下さい。
青龍窟は飛行許可(学術除く)は出していないそうです。
十分にルールを守り、安全に飛行させて下さい。
(Microsoft Edgeではレイアウトが崩れます)
平尾台での火気のあつかいについて
・個人使用のバーナーは、自然公園法の「火入れ、焚火」には入りません。
・しかし自然公園範囲は私有地も関係なく指定されている為、火気の使用は「土地所有者の同意・許可」が必要になります。
私有地の境界は無数にある為、自然公園法に関係なく使用出来ると言えません。
よって火気使用の範囲は、明確ではありません。
・貫山は個人所有と言う事です、所有者の許可をもらわないと火気の使用は出来ません。
●平尾台として
・福岡県は平成2年8月「平尾台地区保護管理計画」を定め、自然保護及び適正化を図る事としています。
この中で、「ガスコンロ、炭火等を使用したバーベキュー、またはそれらの行為を伴うキャンプの 実施については、特別保護地区及び
第一種特別地域内においては、所定の場所以外では、 認めないものとする。」としています。
過去、無法なキャンプ、バーベキュー等が行われ、ゴミの後始末、自然破壊が行われた為に上記の項目が追加されています。
・現地における普及啓発の為の標識などの整備を行っています。
(特別保護地区、第一種特別地域内に火気厳禁の看板が立っています。)
・平尾台ではボヤ、山火事が頻繁に起こります。
昭和52年には野焼きで消防士が5名亡くなっています。
平尾台は森林地帯ではなく草原で、一度火が着きますと取り返しがつかないほど燃え広がります。(消防車の水は当たり前のように届きません)
そもそもなぜ自然公園法の中に「火入れ・焚火」の項目が入っているかを、利用者は理解した上での行動が求められます。
火のまわる早さ、消防車が来ても消す事が出来ないのを見ますと、法律に触れないからどこでも火器を使用出来る!とは言えません。
平尾台観察センターとしては「平尾台地区保護管理計画」の方針に基づき、火気を使用されているのを見掛けましたら、お声掛けをさせて頂きます。